審判離婚
家庭裁判所の調停家庭裁判所の調停により、離婚が成立しなかった場合に行う離婚方法。
審判離婚を行う場合として、離婚条件などについて大体決まったがその他の末節的なことが決まっていない場合や夫婦共に審判離婚を求めている場合、相手方が行方不明になったりに、調停期日に出頭しなくなった場合に今までの裁判を無駄にしないためにも裁判所が職権(当事者が頼まなくても)で離婚の審判をすること。
簡単に言えば、調停離婚を無駄にしないための手続2週間以内に異議申し立てがなければ、離婚が成立します。
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